50代パート主婦 行政書士&通訳案内士 をめざす!

資格試験の準備日記です。TOEIC(英語)とHSK(中国語)にも挑戦するつもりです。

ハムラビ法典にも物権がある! ので、~から説(by パトモスさん)

こんばんは、ヒロ子です。

今日も「民法がわかった」を読めず、寄り道でした。

 

(1)パトモス(中村)さんの「宅建民法で合格点をとるブログ」

民法総則編から物権編まで読みました。

物権の意味がわからず、合格者の解説ブログをみてまわったときに見つけました。

わかりやすい!

 

勉強方法も教えてくれている!

特に参考になったのは、「ので、~から説」でした。

民法を理解するには、まず条文の趣旨と理由を知ること。

そのためには、条文中の ~ので、~だから、~のため、~である以上、~(。)なぜなら、~(。)そこで、の~部分に注目すること。ここに趣旨と理由が書いてあるから。

そのうえで、「原則・例外」「要件・効果」「第三者との関係」を整理していく。

なるほど!

その条文が存在する理由を理解すれば、バラバラに暗記しなくても、そう決めなくてはならない要件や効果を推測できますよね。

 

私が物権を読むのが苦痛でしかなかったのは、

物権が民法になければならない理由をしらなかったからですね。

登記と第三者の場合分けがこんがらがってしまって。

 

物権変動は当事者の意思表示のみにより(意思主義)をすっとばしていたら

それはわかりません。

 

(2)ハムラビ法典も読んでみました

行政書士試験にはでないと思いますけど。

パトモス(中村)さんのブログに、民法は「古くから人類の歴史とともに発達してきました」とあり、物権ってどのくらい古いの?と思って。

あった!

というか、物権がメインですね、ハムラビ法典

おもしろいわ。

そうよね、それが誰の持ち物で、その根拠は何か?って人間社会の始まりから大問題だったはず。

物権について争いがあったはず。

争い解決のルールブックが必要だったはず。

それが民法のルーツなのね。

 

物権に興味が持てました。

パトモス(中村)さんありがとう!