ハムラビ法典にも物権がある! ので、~から説(by パトモスさん)
こんばんは、ヒロ子です。
今日も「民法がわかった」を読めず、寄り道でした。
(1)パトモス(中村)さんの「宅建民法で合格点をとるブログ」
の民法総則編から物権編まで読みました。
物権の意味がわからず、合格者の解説ブログをみてまわったときに見つけました。
わかりやすい!
勉強方法も教えてくれている!
特に参考になったのは、「ので、~から説」でした。
民法を理解するには、まず条文の趣旨と理由を知ること。
そのためには、条文中の ~ので、~だから、~のため、~である以上、~(。)なぜなら、~(。)そこで、の~部分に注目すること。ここに趣旨と理由が書いてあるから。
そのうえで、「原則・例外」「要件・効果」「第三者との関係」を整理していく。
なるほど!
その条文が存在する理由を理解すれば、バラバラに暗記しなくても、そう決めなくてはならない要件や効果を推測できますよね。
私が物権を読むのが苦痛でしかなかったのは、
物権が民法になければならない理由をしらなかったからですね。
登記と第三者の場合分けがこんがらがってしまって。
物権変動は当事者の意思表示のみにより(意思主義)をすっとばしていたら
それはわかりません。
(2)ハムラビ法典も読んでみました
行政書士試験にはでないと思いますけど。
パトモス(中村)さんのブログに、民法は「古くから人類の歴史とともに発達してきました」とあり、物権ってどのくらい古いの?と思って。
あった!
というか、物権がメインですね、ハムラビ法典。
おもしろいわ。
そうよね、それが誰の持ち物で、その根拠は何か?って人間社会の始まりから大問題だったはず。
物権について争いがあったはず。
争い解決のルールブックが必要だったはず。
それが民法のルーツなのね。
物権に興味が持てました。
パトモス(中村)さんありがとう!